- 弁護士法人森重法律事務所

労働者側事例⑤試用期間中の解雇に際し6ヶ月分の賃金額を回収
正式に雇用される前の試用期間中に解雇されるケースも珍しくありません。この場合、「試用期間中だから仕方ない」と受け入れてしまう方も多いですが、試用期間中の解雇であっても、正当な理由がなければ不当解雇として扱える可能性があります。
不当解雇は弁護士法人森重法律事務所が得意とする労働問題の一つであり、豊富な実績を積んできました。ここでは、その一例について見ていきましょう。
依頼主は、小学校入学を目前に控えた子を持つ女性労働者です。家族との時間を大切にしたいと考えた女性は短時間労働を謳う会社に就職しましたが、1ヶ月あるはずの試用期間満了を待たずして解雇されてしまいます。
前職において、女性は出産に伴って正社員から一時的に嘱託社員となり、有期で5年以上勤務した後に無期転換権を取得していました。無期転換権を行使すれば退職まで安定的に働けたばかりではなく、退職金も見込めていたそうです。このような事情も考慮し、6ヶ月分の賃金額を回収することで和解が成立しました。
試用期間は短期間である場合も多いが故に、「突然解雇されても文句は言えない」と本音を飲み込んできた方も多いはずです。解雇されたことに納得できないときは、迷わず法律のプロに相談しましょう。労働問題に強いことで知られる弁護士法人森重法律事務所なら、初回45分間は無料で相談できます。誠実な人柄とスピーディーな対応を武器に、あなたのお悩みに寄り添ってくれるはずです。