弁護士法人森重法律事務所

労働者側事例④労働審判を申し立ててほぼ満額の退職金を分割払いで回収

退職時、本来受け取れるはずだった退職金が支払われずにトラブルに発展したケースは少なくありません。弁護士法人森重法律事務所では、このような退職金未払いに関する案件も豊富に手がけてきました。ここでは、その詳細について解説します。

依頼主が勤務していた会社では、会社側が中小企業退職金事業団との間に退職金共済契約を締結する旨が、退職金規定によって決められていました。しかし、会社がその契約締結を失念していたために、依頼主は退職金規定で取り決められている金額の退職金を受け取れなかったそうです。

依頼主からの相談を受け、弁護士法人森重法律事務所は労働審判の申し立てを行い、退職金規定にある通りの退職金を支払うよう主張しました。その結果、ほぼ満額の退職金を分割払いで回収する旨の調停が成立し、問題を解決へと導いています。

ちなみに、労働審判とは、裁判官と労使団体が推薦する審判員とで行う手続きのことです。審尋期日は原則3回までで、出席している双方の当事者に質問をし、その場で事件に関する心証を取って調停案を出します。その内容に合意できれば「調停成立」、合意できなければ「審判」という決定が下されるそうです。

弁護士法人森重法律事務所は、労働審判によるトラブル解決の豊富な実績があります。初回相談は45分間無料と気軽に利用できますので、退職金未払いなどをはじめとする労働問題でお困りの方は、足を運んでみてください。

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