弁護士法人森重法律事務所

“管理職だから”といった理由で残業代が支払われないケースについても対応

「君は管理職だから、残業代は出ないよ」と告げられ、残業代をもらえないまま働いている方も多いのではないでしょうか。実は、ただ肩書きが管理職であるだけでは、会社は残業代を支払わなくてもいいことにはなりません。

労働基準法41条によると、「監督管理者については残業代が支給されない」と規定されています。管理監督者に該当するか否かは、職務内容・権限・勤務時間に関する裁量・賃金などの処遇によって決定されるそうです。

職務内容は管理監督者としての職務を行っているか、権限については経営方針の決定や労務管理など採用上の指揮管理において経営者と一体化した立場にあるかといった点が分かれ目となります。肩書が管理職であっても、これらの条件を満たしていなければ「名ばかり管理職」に該当しますので、未払い残業代を請求可能です。

弁護士法人森重法律事務所ではこうした問題にも真摯に取り組み、労働者の正当な権利を守ってきました。具体的には、管理職としての勤務状況を丁寧にヒアリングした上で、会社側に残業代の支払い義務があるかどうかを法的に分析します。その結果、名ばかり管理職とされていた場合には、交渉や訴訟などの措置を取るという流れです。

弁護士法人森重法律事務所は会社の出方を熟知しており、企業側の主張を見越した交渉術を身に付けています。「管理職だから、残業代は出ない」といわれて納得がいかない方は、気軽に相談してみてください。

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