- 弁護士法人森重法律事務所

使用者側事例②地域ユニオンからの団交申入について使用者側の内容で和解成立
弁護士法人森重法律事務所に持ち込まれる相談のうち、使用者側が依頼主となった案件について、もう一つご紹介します。今回は、地域ユニオンからの団交申入に関する事例です。
試用期間中の労働者から即日の退職と未払割増賃金を請求され、対応に困っての依頼でした。試用期間中の時間外労働の取り扱いについては、就業規則で「①使用者の指示があり」「②申し出があって承諾がある場合にだけ認める」と記載されており、時間外労働はそもそも想定されていなかったようです。
これに対し、試用期間中の相手方は、「①時間外賃金が付かないのであれば、研修は受けない」「②指示や申し出・承諾のない単なる居残りも時間外労働」と主張していました。依頼主である使用者側は、「希望する退職日まで就労しなくて結構。その間の賃金は全て支払う。ただし、時間外労働に関する主張は認めがたい」として、和解案を提示したそうです。
結果、ほぼ使用者側が示した内容で和解成立となりました。使用者側の言い分が大きく認められた珍しいケースといえますが、弁護士法人森重法律事務所は、このような案件も豊富に手がけてきました。長年にわたって企業法務を担当してきた経験を活かし、経営に影響しない解決策のアドバイスや対応が高く評価されています。
なお、ユニオンからの団交申入は、正当な理由なく断ることができません。対応にお困りの担当者は、迷わず弁護士法人森重法律事務所に相談しましょう。