弁護士法人森重法律事務所

労働者側事例③賃金減額や退職勧告に対し未払い残業代を含めて360万円を回収

弁護士法人森重法律事務所が手がけた労働問題のうち、賃金減額や退職勧告、未払い残業代請求の労働審判を申し立てたケースについて見ていきましょう。依頼主は退職の意思表示をしていなかったにも関わらず、会社から一方的に賃金減額や配属変更、退職勧告などの処遇を受け、途方に暮れていたそうです。

弁護士法人森重法律事務所としては、まず労働契約上の地位を確認し、毎月約40万円の給与の支払いおよび時効期間を経過した分を含む約1,800万円の未払い残業代の支払いを求め、労働審判を申し立てました。

その結果、依頼主の離職理由について解雇が原因であったと確認されたほか、未払い残業代は時効で消滅した分を除く約360万円が支払われることになったそうです。

正当な理由のない一方的な賃金減額や配属変更、退職勧告などは明確な違法行為ですが、理不尽だと感じていても、労働者個人ではなかなか太刀打ちできません。そのため、自分ではどうすることもできず、泣き寝入りしてきた方も多いのではないでしょうか。

こうした方に寄り添い、依頼主に代わって正当な権利を勝ち取るために戦うのが、弁護士に課せられた使命です。「何もできない」と諦めてしまう前に、まずは相談してみてください。ちなみに、未払い残業代を請求できる期間には時効があります。請求が遅くなればなるほど回収できる金額が少なくなる可能性がありますので、できるだけ早めに行動を起こすことが大切です。

CONTENTS