弁護士法人森重法律事務所

労働者側事例②理不尽な雇い止めに対し半年分の賃金支払いを請求して早期解決

契約社員やパートタイマー・アルバイトなど、有期雇用契約で働く方が契約期間の満了を迎えた際、企業が契約の更新を拒否することを「雇い止め」といいます。労働者が契約更新を希望しているにも関わらず、会社から十分な説明がないまま一方的に契約を打ち切られてしまった場合は、法的な視点から決着をつけることが可能です。

弁護士法人森重法律事務所では、このような労働トラブルにも対応してきました。ここでは、理不尽な雇い止めに対して賃金支払いを請求したケースについて紹介します。

依頼主は会社から雇い止めを通告され、どうすればいいかとお悩みでした。弁護士法人森重法律事務所としては、雇用契約上の地位の確認をする傍ら、賃金支払いに関する労働審判申立の準備を進めていたそうです。契約期間の定めについて「単なる存続期間ではなく、試用期間である」と主張し続けた結果、労働審判を申し立てる前に示談が成立し、半年分の賃金が支払われることになりました。

交渉開始から約1ヶ月という速さで解決に至ったという点も見逃せません。一人ひとりと誠実に向き合う姿勢はもちろんのこと、問題を早期に解決できる手腕を持っているのも、弁護士法人森重法律事務所の強みの一つです。

また、長年にわたって企業法務を手がけてきた経験から、会社の動きを予測した提案ができる点も高く評価されています。会社から一方的に雇い止めを通知されてお困りの方は、ぜひ相談してみてください。

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