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未払い残業代請求は時効あり!可能な限り早めに行動するのが吉
「未払い残業代を支払ってもらいたいけれど、退職してしまったので今さら請求できるか心配」という方もいるでしょう。結論からいうと、退職後も未払い残業代を請求することは可能です。
ただし、未払い残業代請求の時効は、現在の法律では3年間となっています。本来受け取れるはずだった残業代をきっちりと回収するためにも、可能な限り早めに行動するのが吉です。
弁護士法人森重法律事務所では、未払い残業代請求に関する案件を数多く手がけてきました。すでに退職している場合は手元に証拠がないケースも多いですが、依頼主へのヒアリングをもとに状況整理を行い、請求できる可能性や金額を精査します。
もちろん、在職中の方の未払い残業代請求にも対応しており、証拠集めからサポート可能です。たとえば、タイムカード・勤怠管理ソフトの記録や給与明細、業務日報、就業規則などを証拠として利用できます。メール・LINEでの業務連絡も証拠にできますので、消去せずに残しておきましょう。
大切なのは、「未払い残業代があるかも」と気付いた時点ですぐに行動を起こすことです。時間の経過とともに証拠や記憶は曖昧になっていきますので、対応が遅れた分だけ、請求が難しくなるリスクも高まります。泣き寝入りをしないためにも、まずは弁護士法人森重法律事務所に相談しましょう。なお、初回相談は、45分間無料です。女性弁護士も在籍していますので、女性も安心して相談できます。